
住まいのガイド



《家を売る時》法人の不動産売却の税金~計算方法や節税対策~
不動産売却をする際には、個人と法人で税金が異なるのをご存じでしょうか。
ここでは、不動産売却をご検討中の方にむけて、法人の不動産売却の税金や計算方法、節税対策についてまとめましたので、よろしければ参考にしてみてください。
1)法人の不動産売却の税金は?
まず、不動産売却の税金は、個人と法人で異なります。
個人の場合、不動産売却による利益に対し「譲渡所得税」がかかります。
そして、不動産売却による所得は、ほかの所得と合算せずに、不動産所得のみを分離して税金が計算されます。
一方で、法人の場合はすべての利益や損失を合算して税金が計算されます。
「譲渡所得税」は、企業利益に影響します。
ほかにも、税率が所有期間により個人はかわりますが、法人の場合はかわりません。
法人として不動産売却をした際にかかる税金は、「法人税」と「法人住民税」、「法人事業税」、「地方法人税」、「消費税」、「印紙税」です。
「法人税」は、法人として得た利益に対してかかってくる税金です。
「法人住民税」は、法人の事業所などがある地方自治体(都道府県と市町村)に納める税金です。
「法人事業税」は、法人がおこなう事業に対して都道府県に納める税金です。
「地方法人税」は、法人が事業として得た所得に対して国に納める税金です。
「消費税」は、土地のみではなく建物も売却する際にかかってくる税金で国に納めます。
ほかにも、不動産会社の仲介料などにも「消費税」がかかってきます。
「印紙税」は、不動産売買契約書などの文書にかかる税金で国に納めます。
2)法人の不動産売却の税金は以下の計算式となります。
「法人税」=「課税所得」×「法人税率」-「控除額」
「法人住民税」=「法人税割」+「均等割」
「法人税割」は「法人税額」に「税率」をかけあわせます。
「均等割」は、法人の資本金などと従業者数で、自治体により額が決まります。
「法人事業税」=「課税所得」×「法人事業税率」
「地方法人税」=「法人税額」×「税率」
そして、2023年3月31日までは適用停止となっていますが、「法人税」のほかに、「土地譲渡益」に「売却する不動産の所有期間による特別税率」をかけあわせた「重課税」がかかります。
「消費税」は、建物の売却額や仲介料などに「消費税率」をかけあわせたものです。
「印紙税」は、契約書の記載金額により額が決まります。
3)法人の不動産売却の税金~節税対策~
法人の不動産売却の場合、以下のような節税対策があります。
投資
不動産売却での利益を人材や機械設備などの投資にまわせば、収益が減ります。
特別控除を受ける
収用権が認められている公共事業のための売却に当てはまるなど、一定の条件をみたしている場合、特別控除を受けることができます。
まとめ
不動産売却の税金は個人と法人で異なります。
法人では投資や課税所得の分散など、いろいろな節税対策があるので、ぜひ参考にしてみてください。

監修者:
株式会社ニッケンコーポレーション 岡本 卓馬



