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賃貸物件を借りる際に支払う敷金とは?退去時の返還についても解説!
アパートやマンションを借りるときに払った敷金は、お部屋を退去して貸主に返す際に戻って来るのでしょうか?
またどうして賃貸借契約を結ぶ際に、このようなお金を貸主に支払う必要があるのか気になる部分です。
そこで今回は、賃貸物件を借りるときに支払う敷金にクローズアップして解説します。
賃貸借契約を結ぶときに支払う敷金とはなにか
結論から述べますと、敷金とはマンションなどの貸主がお部屋を貸す代わりの担保として、借主から一時的に預かるお金のことです。
貸主にとって自分が所有するお部屋を貸すという行為は、大きなリスクをともなうため、賃貸借契約時には借主から担保を取るという概念が発生しました。
なぜなら、家賃を滞納されたまま支払ってもらえない場合がある他、お部屋を汚されてしまったり、設備を壊されてしまうなどの被害を受ける可能性も考えられるからです。
これらのリスクに備えるために、あらかじめ敷金を得ておけば貸主は金銭的なリスクを軽減できます。
ただし、賃貸物件を借りる側としても、退去時に貸主に預けたお金が本当に返ってくるのか不安な部分ですから、事前にしっかりと敷金について学ぶことも必要です。
賃貸物件を退去するときに敷金は返還されるのか
結論から述べますと、賃貸物件を退去する際には、貸主から借主へ敷金が返還される決まりとなっています。
ただし、入居時に貸主へ支払ったお金が満額戻ってくるわけではなく、ハウスクリーニング代やリフォーム費が差し引かれた残額が借主の元へ返ってくる形になるので注意しましょう。
2020年4月に施行された改正民法においても、賃貸借契約が終了してお部屋を退去したとき、敷金を借主に返還する義務が貸主側にあると規定しています。
ただし、こちらの法律が適用される範囲は、2020年4月1日よりあとに賃貸借契約を締結した場合に関してです。
それ以前の賃貸借契約については施行前の民法が適用されるため、自分がいつ賃貸借契約を締結したのかその時期に注意してください。
敷金から差し引かれる費用とは
民法400条の「善良なる管理者の注意義務」により、借主は貸主の代わりに物件を適切に管理し、故意にお部屋を損傷させてしまう行為をしてはならないと定めています。
つまり、経年劣化による老朽化によって生じた壁紙や畳の黄ばみなどは、止むを得ないものですから、退去時に借主がリフォーム費を負担する必要はありません。
ただし、一般的にハウスクリーニング代は敷金から差し引かれる傾向に見受けられます。
さらに、タバコのヤニやペットの糞尿のシミ、壁に開けたクギやネジの跡などのリフォーム費なども、敷金から差し引かれます。
まとめ
過去には敷金を巡り裁判に発展した事例もありますので、そのような事態になると問題が解決するまでに多くの時間を要します。
入居する際には、借主と貸主の両方が立ち会い、お部屋の状態を確認し、既存の傷や汚れは写真に残しておくなどの対策を講じるくらいの慎重な姿勢が必要です。
不明瞭な点に関しては、貸主にしっかり確認して不安を解消しておきましょう。
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