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賃貸物件の契約期間が2年の理由は?定期借家契約について解説
賃貸物件が2年ごとの契約更新になっているのは賃貸物件を契約したことがある方ならご存じかと思います。
そもそも2年ごとに更新するのはどういった理由があるのか、2年よりも短い期間で契約が可能な、定期借家契約とはどういったものなのか、気になることは多いですよね。
今回は賃貸物件の契約について解説していくのでぜひ参考にしてくださいね。
賃貸物件の契約期間で2年が多い理由とは
賃貸物件の契約方法には、「普通借家契約」「定期借家契約」の2つの種類があります。
一般的に賃貸物件を借りる場合は、「普通借家契約」を結ぶことがほとんどです。
「普通借家契約」は、借主が希望をすれば契約の更新が可能な契約となっています。
ただ、契約期間が1年未満の場合は「契約期間の定めがない建物の賃貸借」となり、解約する場合は1か月前に連絡することなどの条件を設定することができません。
そのため、契約期間を1年以上に設定する必要があり、借主のライフサイクルなどを考慮し契約期間を2年と定めている場合が多いのです。
反対に「定期借家契約」は契約期間が事前に明確に定められており、契約の更新ができず契約期間になれば借主は必ず退去しなくてはなりません。
賃貸借契約の契約期間の更新時にかかる費用や注意点について
契約を更新する場合に必要な費用としては、「更新料」「更新手数料」「火災保険料」などが一般的になります。
更新手続きに関しては基本的には貸主(大家さん・管理会社)から連絡が来ることが一般的ですが、連絡がない場合は問い合わせてみるようにしましょう。
更新料は地域性がありますので、契約時にしっかり確認をしておく必要があります。
賃貸借契約の途中解約の可否と生じる費用は
解約は誰の都合によるものかで手続きの種類が異なってきます。
貸主都合の場合は、解約を申し出る6か月前には借主に対して伝える義務があります。
借主都合の場合は、契約書に定めがあることがほとんどですが、解約したい日時の1か月前には意思表示を伝える必要があります。
契約期間満了の場合であっても更新が自動更新かどうかによって変わってくるので注意が必要です。
まとめ
賃貸物件の契約期間が2年と定めている場合が多いのは、借主のライフサイクルなどを考慮しているからです。
また、契約更新時には、更新料などの費用がかかることもあるので注意が必要です。
さらに、賃貸契約を途中解約する場合は、ケースによって注意点が異なるので今回の内容を参考にしてみてください。
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