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不動産売却を遠方からする方法とは?その流れや注意点について解説
自宅から離れたところにある実家や親の家など、遠方に離れている家を売却するようなことがあるかもしれません。
そういった遠方にある不動産を売却する場合は、どのようにおこない、その流れはどうなるでしょうか。
また、離れているからこそ注意するポイントも詳しくご紹介します。
遠方の不動産を売却する方法
遠方の物件をそこに行かずに売る方法として、まずは持ち回り契約する方法があります。
これは法律でも定められている契約で、売りたい方が契約する場所に行かずに、不動産会社が売主と買主の両方に郵送し、署名や捺印をし契約します。
このときに買主が、期限までに手付金を支払うことで成立します。
次に代理契約は、売りたい不動産の近くに住む親せきなどに依頼して署名と捺印をしてもらうものですが、もしもなにかあった場合は、依頼した本人が責任を負うことになります。
そして他にも司法書士に頼む方法があり、費用はかかりますが専門知識があるので、登記や契約書の作成も安心して依頼することができます。
不動産売却を遠方からおこなう際の流れ
まずは、売却する不動産を不動産会社に査定してもらいます。
現地にある不動産会社に依頼すると、その地域の土地柄や事情に詳しいため、より適した査定金額がわかるでしょう。
また現地に行けない際は、鍵を不動産会社に郵送し、訪問査定をしてもらうことも可能です。
依頼する不動産会社を決めたら媒介契約をしますが、この契約もその地域に行かずに郵送でおこなうことができます。
そして売却に向けて動きはじめ、不動産会社から営業活動報告書が送付されるため、営業活動の状況を把握します。
買主が決まれば郵送された不動産売買契約書を確認し、無事に締結されたあとに、決済と不動産の引き渡しをおこないます。
その際立ち会いが必要になるため、もし行けないときは代理人や司法書士に依頼します。
不動産売却を遠方からする際の注意点
遠方の不動産を売却する際には、売却査定、媒介契約締結、売買契約締結、物件の引き渡しのタイミングで現地に行く必要があります。
そして場合によっては、境界確定測量がおこなわれることもあります。
もしも出向くことができない場合は、査定については本人以外でも可能です。
それ以外については、代理人でもできますがその際の注意点として、委任状をもっている必要があります。
また遠方にある物件の場合は、住まなくなってから3年が経過する年の末までに売却すれば、控除を受けることができますが、これ以上に時間がかかってしまったケースは、控除対象にならないことも注意点となります。
まとめ
遠方にある不動産を売るときは、持ち回り契約、代理契約、司法書士に依頼しての契約という3つの方法があります。
どの方法にしても、まずはその地域の不動産会社に査定を依頼することです。
株式会社ニッケンコーポレーションでは、戸田市・川口市・蕨市・さいたま市を中心に周辺の賃貸・売買物件を豊富に扱っております。



